兵庫県の無戸籍女性が2008/5末に男児を出産した件について、
法務省は、女性は無戸籍のまま夫との婚姻(法律婚)を認め、通常の手続きと同様に出生届を受け、男児を父親の戸籍に記載して救済した。
夫を筆頭者とする戸籍では、婚姻の事実を記載する欄には「無籍者」である女性との婚姻の届けを記載。妻である女性の欄は無戸籍のため記載せず、生まれた男児の「母」欄には、「母」として女性が使っている名前を記載した。
とのこと。
これにより、東大阪市の件にも適応できそうですね。
良かったですね、無戸籍世襲が防げて。
次は無戸籍の女性の戸籍保留状態の解決だ。
一番の解決方法は前夫が協力的になることです。
しかし、世の中、うまくいかないものです。
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