総務省は離婚後300日規定等により無戸籍となった子どもらに住民票への記載を認めるよう全国の市町村に通知する方針を固めた。
無戸籍となるケースは、離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子とするいわゆる「300日規定」のほか、
女性が離婚の成立前に別の男性との間で出産した子どもを(離婚調停中の)夫の戸籍に記載を拒む、
親が経済的事情等で出生届を出さなかった、
事実婚で出生届の「嫡出でない子」のチェックを拒み届けを出さなかった等がある。
とのこと。
載っていない就籍保留理由があります。
「名前に使っていけない漢字をどうしても使いたい」
これで、無戸籍者も住民票に記載されるようになった。
良かった。
次は転出先無き者の住民票抹消の禁止(最後に住民票があった市町村が経済的事情で家を失った人の面倒を見せるため)、就籍保留者(無戸籍者)の就籍拒否(保留)理由を解決して就籍させる。
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2008/6/12 無戸籍世襲回避
Wikipedia日本語版 無戸籍者